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2009年10月13日 締 切 新聞論評 学籍番号200814036氏名 加里本裕二
1.新聞情報
2.要約
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを手助けしたとし、著作権法違反ほう助罪に問われた金子勇被告の控訴審判決が大阪高裁であり、一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。(104文字)
3.論評
当たり前の結果だ、何故P2Pソフトを作成しただけで罪になるのだろうか。1審の京都地裁は、「利用者の多くが著作権を侵害することを明確に認識、認容しながら公開を継続した」として有罪と判断したが、大阪最高裁は「犯罪に利用される可能性を認識しているだけではほう助と評価することはできない」という理由で逆転無罪を言い渡した。開発者は確かに著作権侵害に繋がるおそれがあると認識していたが、ネット上での注意勧告を流しているし、出来る限りの措置はとっていたはずだ。利用者による不始末で、開発者が逮捕されるというのは違うだろう。
技術が飛躍し、こういった問題が頻繁に起きるようになったこの世の中、従来の法制度では十分な判断が出来なくなっているのではないだろうか。曖昧な理由で無造作に検挙していては、日本のソフトウェア開発者達の開発意欲を摘み取ってしまうことになる。国は法律を見直し、開発者達も著作権対策に力を注いで開発してもらいたい。(405文字)
4.コメント
2009年10月13日 締 切 新聞論評 学籍番号200814036氏名 加里本裕二
1.新聞情報
- 見出し:ウィニー開発者に逆転無罪、著作権侵害ほう助認めず、大阪高裁判決。
- 発行日:2009年10月08日
- 新聞社:日本経済新聞(夕刊)
- 面数:1面
2.要約
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを手助けしたとし、著作権法違反ほう助罪に問われた金子勇被告の控訴審判決が大阪高裁であり、一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。(104文字)
3.論評
当たり前の結果だ、何故P2Pソフトを作成しただけで罪になるのだろうか。1審の京都地裁は、「利用者の多くが著作権を侵害することを明確に認識、認容しながら公開を継続した」として有罪と判断したが、大阪最高裁は「犯罪に利用される可能性を認識しているだけではほう助と評価することはできない」という理由で逆転無罪を言い渡した。開発者は確かに著作権侵害に繋がるおそれがあると認識していたが、ネット上での注意勧告を流しているし、出来る限りの措置はとっていたはずだ。利用者による不始末で、開発者が逮捕されるというのは違うだろう。
技術が飛躍し、こういった問題が頻繁に起きるようになったこの世の中、従来の法制度では十分な判断が出来なくなっているのではないだろうか。曖昧な理由で無造作に検挙していては、日本のソフトウェア開発者達の開発意欲を摘み取ってしまうことになる。国は法律を見直し、開発者達も著作権対策に力を注いで開発してもらいたい。(405文字)
4.コメント