新規作成
新規ページ作成
新規ページ作成(その他)
このページをコピーして新規ページ作成
このウィキ内の別ページをコピーして新規ページ作成
このページの子ページを作成
新規ウィキ作成
編集
ページ編集
ページ編集(簡易版)
ページ名変更
メニュー非表示でページ編集
ページの閲覧/編集権限変更
ページの編集モード変更
このページにファイルをアップロード
メニューを編集
バージョン管理
最新版変更点(差分)
編集履歴(バックアップ)
アップロードファイル履歴
ページ操作履歴
ページ一覧
ページ一覧
このウィキのタグ一覧
このウィキのタグ(更新順)
このページの全コメント一覧
このウィキの全コメント一覧
RSS
このウィキの更新情報RSS
このウィキ新着ページRSS
ヘルプ
ご利用ガイド
Wiki初心者向けガイド(基本操作)
このウィキの管理者に連絡
運営会社に連絡(不具合、障害など)
ss0415 @ ウィキ
操作ガイド
新規作成
編集する
全ページ一覧
登録/ログイン
ss0415 @ ウィキ
操作ガイド
新規作成
編集する
全ページ一覧
登録/ログイン
ss0415 @ ウィキ
このページを編集する
くらしの法務相談室 須藤行政書士事務所へようこそ
●リンク行政書士法
行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づき、許可・認可(許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」およびそれにかかわる権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理などを業とする国家資格者またはその資格制度である。
バッジや行政書士証票に用いられているシンボルマークはコスモスの花弁の中に篆書体の「行」の字をデザインしたものである。
くらしの法務相談
当行政書士事務所は、許可申請や会社設立、権利義務・事実証明に関する書類の作成提出代行を業務を行っています。
会社を設立して起業したい、許認可の申請をしたい、登録や届出をしたい、公正証書を作成して法律トラブルを未然に防ぎたい等、行政手続や法務問題に対応する行政書士として皆様のくらしをサポート致します。
なお得意分野として、元県職員(農業土木技師)の経験を生かして農地転用、建設業許可申請そして政策論文で知事表彰3回受賞の実績から企画立案及び民間会社研究開発室で産業廃棄物再生の経験から建設リサイクル法関係、大学時代から今日まで研鑽している地質、地下水、土壌学そして環境科学の知識を生かして汚染土壌処理業許可を取得の手続き等です。
(清貧(せいひん)行政書士のくらしのサポート)
くらしの法務無料相談★★☆☆
不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請手続き★☆
生前贈与と相続時精算課税制度について★
農地転用手続き★
入管手続き☆
その他申請手続き★☆
基本法律書他
法令(憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則)
群馬県法規集 (平成22年7月1日現在)
契約書・文例集・各種契約書の雛型
全国自治体マップ検索
相続における財産の承継形態
相続税・贈与税
戸籍法
成年後見制度~成年後見登記制度
警察・防犯・風俗営業等の規制
全国地価マップ(安中市)
群馬県の工場立地法、工場立地適正化条例
公正証書等の作成などに準備する資料等
発許可制度
前橋市の申請書
所属および登録・資格
リンク●安中支部の行政書士
行政書士:平成21年11月15日登録 第10142621号 ※ 行政書士は試験合格
測量士:平成3年4月15日登録 第H3-473号
技術士:平成6年3月22日登録 第29979号
1級土木施工管理技士(監理技術者資格):平成22年5月11日登録 第00001092114号
環境カウンセラー:平成12年4月1日登録 第1999210001号
宅地建物取引主任者:昭和49年12月5日資格 第4414号
事務所の所在地
事務所の名称:くらしの法務相談室 須藤行政書士事務所 代表 須藤修司
〒379-0224 群馬県安中市松井田町人見588番地4
JR磯部駅より県道・妙義山方面へ車で5分、1.3km先、信越化学松井田工場入口の十字路信号10m左
連絡先:TEL/FAX027-385-4119/携帯090-6494-2344
事務所の所在地(地図)『ここをクリックして下さい』
須藤行政書士事務所へのお問合せ
☆ご要望、お問い合わせは、お手数ですが、-
『ここをクリックして、メール送信して下さい』
☆来訪者(H22.11.15~):
-
人☆昨日:
-
人☆本日:
-
人
行政書士とは
行政書士法に基づき、許可・認可(許認可)申請書類等「官公署に提出する書類」と契約書・内容証明・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成、並びに提出手続きの代理、代理人としての契約書等の作成などの法律事務を業とする国家資格者またはその資格制度です
業務内容について
書類作成のみでなく手続きそのものを代理し、聴聞や弁明などの手続きでも名あて人を代理します
①許認可業務:建設業許可や産廃許可など、各種の営業許可、認可、免許の申請手続き。
②国際業務(国籍・入管業務):日本国籍取得のための帰化申請や在留手続きなどの、入国管理に関する手続き。
③民事法務業務(予防法務業務):内容証明書や各種の契約書、協議書、会社の設立書類(登記申請書を除く)などの作成。
④刑事法務業務:警察に対する告訴状や検察審査会に対する申立書の作成。
行政書士が行い得る業務
1. 行政書士法に明示された業務(法定業務)
(1)の1.行政書士の資格を有する者でないと報酬を得て業としてなし得ない独占業務(書類作成業務)と、2. 行政書士法に明示されていない業務(法定外業務)
(2) 行政書士の資格がない者でも業としてなし得る非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)とがある。
非独占業務は、行政書士法においては無資格者の取り扱いを禁止していないというにとどまり、実際に無資格者が非独占業務にかかる法律事務を扱おうとしても、弁護士法等他の法律において禁止される場合が多い。この意味で行政書士法は、無資格者による非独占業務の取り扱いについて、その規制・処罰を弁護士法等他の法律に委ねているといえる。
独占業務とは
他人の依頼を受け、報酬を得てする以下の書類作成である(行政書士法1条の2)。
官公署に提出する書類(電子記録を含む)
権利義務に関する書類
@事実証明に関する書面実地調査に基づく図面類
@警察署に提出する告訴状・告発状、検察審査会に提出する不起訴処分に対する審査申立書は行政書士の業務範囲とする先例(昭和53年2月3日自治省行政課決)がある一方、検察審査会に提出する書類(審査申立書、取下書、証人申出書等)の作成業務は司法書士法2条(現3条)の業務に準ずる(昭和36年10月14日民事甲第2600号回答・民月16巻11号157頁)とする先例もあり、検察審査会に提出する書類については司法書士との競業状態といえる。l
紛争性のある法律事務であっても、依頼者の示した文面をそのまま法令上の様式・書式に適合させ書面を作成する場合や、依頼者の口述どおりに書面を作成する場合であれば、行政書士の業務とすることができる[2]。行政不服審査法による審査請求については代理人の要件に弁護士・行政書士など資格制限はない。ただし、弁護士法72条の制約を受け得る(日行連先例)ため、行政書士が審査請求書類の作成を業(独占業務)として扱う場合には、依頼人の口授に基づいて作成を行うようにし、依頼の趣旨を逸脱しないよう特に留意する必要がある(日行連先例/事件性のある法律事務に関して)。
非独占業務とは?
他人の依頼を受け報酬を得てする次の事務である(行政書士法1条の3)。
1. 官公署に提出する書類の提出手続について代理すること
1号業務は、行政手続法上の聴聞代理は官庁による処分の原案段階にとどまるため、紛争性がなく、合法的に行政書士の業務となると考えられてきたものが確認的に法定化されたものである。本号は非独占業務であるが、本号の内容は「官公署に提出する書類の代理等」であって、書類の作成をも包含するものではない。よって、本号にかかわらず書類の作成は行政書士法1条の2によって独占業務となる。
(1号業務)
2. 官公署に提出する書類にかかる許認可等に関して行われる、次の手続きについて、官公署に対してする行為を代理すること
(1) 聴聞手続き
(2) 弁明の機会の付与手続き
(3) その他の意見陳述手続き
(2号業務)
3.行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること)
2号業務については、以下のような説の対立がある。
1. 「代理人として契約書類等を作成する」との趣旨であり、委任契約の締結により代理人として民間対民間の契約そのものを代理し、かつ契約書類等の作成の代理をも含む趣旨である[3]。
2. 書類の「作成行為」を代理するに過ぎず、契約締結などの法律行為の代理はできない[4]。
また、本号には、借金の繰り延べの書類や債務支払い期日の延長など契約に付随する行為も含まれるとする見解[5]と、含まれないとする見解[6]とがある。本号にかかわらず、本人名義で書類を作成することは差し支えない。「将来訴訟となる蓋然性が客観的に認められるような契約」については契約締結代理はできない。
(3号業務)
4. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
3号業務のうち、相談業務とは、行政書士法1条の2で規定されている書類の作成に当たり、依頼の趣旨に沿って、どのような種類の書類を作成するべきか、または文書の内容にどのような事項を記述するべきかなどの質疑応答・指導・意見表明・法令、法制度、判例等の先例説明・手続の説明などの行為をいう。法定外業務条文に記されていない業務であり、私人の地位において受任する業務をいう。行政書士法の規定の適用は無く、その他個別法の規定が適用される。 法定外業務として、最近では、法定後見人、任意後見人となる行政書士も増えてきている。また、紛争性のない契約について、その締結代理人となることもある[7]。
タグ:
+ タグ編集
タグ:
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの
プライバシーポリシー
と
利用規約
が適用されます。
タグの更新に失敗しました
エラーが発生しました。ページを更新してください。
ページを更新
最終更新:2011年02月28日 18:07
ツールボックス
下から選んでください:
新しいページを作成する
以下から選択してください
-------------------------
このページを編集
ページ名変更
差分
編集履歴
アップロード
-------------------------
新しいページ
ページ一覧
検索
-------------------------
ヘルプ
/
FAQ
もご覧ください。
メニュー
メニュー
トップページ
プロフィール
農地転用
建設業許可申請
道路占用許可申請・道路工事施工承認申請
建設リサイクル法関係手続
産業廃棄物を業務として取り扱う場合に必要な許可
解体工事業を営む場合の手続き
土壌汚染対策法に関する手続き
土地境界の確認手続き
法定外公共物(里道・赤線)の払い下げ手続き
遺言書の作成指導・遺産分割協議書の作成
各種契約書
内容証明
報酬額(料金表)
リンク
自然科学調査須藤技術士事務所
URLsutooffice
須藤行政書士事務所
まなびネットぐんま
群馬県行政書士会
日本行政書士会
rss & コンタクト & タグ
更新履歴
RSS Feed
管理者に連絡
タグ一覧