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人間を傷つけるな!

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人間を傷つけるな!

土井 香苗 09/02/15


第1回 イスラエルによるガザ攻撃


戦争や虐殺など世界各地で今日もなおつづく人権蹂躙の実情に対して監視の目を光らせる国際NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)。2009年春開設するHRW東京オフィスの土井香苗ディレクターが問題の実態を語る。


戦闘時のメディア規制をもっと非難すべき!!

2008年末からはじまったイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃で、実際にどのような被害が出ているのでしょうか。

土井  イスラエルは、2008年12月27日に軍事作戦を開始しました。イスラエルとハマスがそれぞれ一方的に停戦を宣言したのが1月18日。この間、約3週間にわたる戦闘の結果、パレスチナ側には約1300名の死者と5000名を超える負傷者がでました。その内40%が子どもと女性です。残りの60%は青年男性ですが、この中には、数は特定できないものの、戦闘に参加していない民間人も含まれています。一方、パレスチナ側が発射したロケット弾によってイスラエルの民間人にも、死者3名、負傷者80名の被害が出ました。またイスラエル軍兵士10名も死亡しました。

 この侵攻直後、ヒューマン・ライツ・ウォッチ(以下、HRW)も、大きな悲しみに襲われました。HRWのガザ地区のコンサルタントFares Akramの父親であるAkram al-Ghoulが、12月27日、最初の民間人犠牲者の一人となったのです。亡くなったAkram al-Ghoulは元裁判官で、ハマスの導入したイスラム的司法に反対する非暴力主義者でした。HRWのスタッフがガザを訪れると、彼は必ず農場に招き入れて歓待してくれていました。

 彼は、12月27日のガザ侵攻の際に、ガザ北部のベイト・ラヒヤの農場で、門から家に向かって歩いている最中にF16戦闘機に爆撃されました。人間としての形をとどめることがないほどの姿になって亡くなったのです。イギリス・Independent紙の記者でもあるFaresは、09年1月5日、同紙に父に捧げる「Gaza: Death and life of my father」という記事を寄稿しました。心を打つFaresの記事にぜひお目通しいただければ幸いです。HRWは、イスラエル国軍に対し、本件の徹底調査を要求しました。

私たちは日本にいて、ほとんど日本のメディアを通してでしか、今回の情報を得られていないわけですが、被害の実情について日本のメディアは十分に伝えていると言えるのでしょうか。

土井  双方より一方的な停戦宣言がされて、日本を含む世界のメディアはやっとガザ地区に入れるようになり、「悲惨な爪あと」の報道を始めました。しかし、3週間にわたるイスラエルの軍事作戦中、外国メディアも、HRWを含む人権監視員(私たちは自分たちをヒューマン・ライツ・モニターといいます)も、ガザ地区に入ることを認められませんでした。この取材規制を、しっかり報道した日本のメディアは、私の知るかぎりありませんでした。もし戦闘状態の間も、砲撃を潜り抜けながら、民間人被害者たちの姿と声をライブ中継で報道できていれば、「爪あと」でなく、爪そのものがえぐりだす惨状を、よりリアルに世界中に発信できたはずなのです。

 イスラエル軍は今回の戦争で、民間人に危害を及ぼさないよう最大限の配慮をしたと、一貫して主張していました。しかしその一方で、ジャーナリストや人権監視員が戦闘中のガザ地区に入ることを禁止しました。交戦地域でのメディアや人権監視員の存在は、交戦当事者による残虐行為を抑え、人びとの命を救うことにつながります。これを拒否され、ガザ地区から締め出され、イスラエルとの境界から遠く眺めるしか術がなかったことを、日本のメディアはもっと声高に非難すべきだったのではないでしょうか。

イスラエルによるそのようなメディア規制は、よく起きていることなのですか。

土井  今回は、イスラエルとハマスの停戦をめぐる状況が悪化し始めた08年11月の段階ですでにジャーナリストや人権監視員がガザ地区へ立入るのを厳しく制限しはじめました。しかしイスラエルは、大規模紛争であった06年7月から8月にかけてのヒズボラとのレバノン紛争のとき、メディアや人権保護団体に制限を加えることはありませんでした。そう考えると、今回の措置は前例のない厳しい制限だったと言えるでしょう。

 ちなみにイスラエル政府は、イスラエル人がガザ地区に入ることを安保上の理由で禁止する政策をとっています。そのため、イスラエル人ジャーナリストは、過去2年間ガザ地区への立ち入りを禁止されたままです。

こうしたイスラエル軍やイスラエル政府の姿勢に対して、メディアはあっさり従ったのでしょうか。また、イスラエル側の措置は国際法上問題はないのでしょうか。

土井  イスラエルの「メディア締め出し」に対し、世界の主要なジャーナリスト400名以上が会員となっているイスラエル外国人記者協会(Israeli Foreign Press Association)は、裁判に訴えました。これをうけて、イスラエル高等裁判所は、08年12月31日、「政府は外国ジャーナリスト12名のガザ地区立ち入りを認めるべき」と代表取材を命じる判決を下しました。しかし、それでもイスラエル政府は、理由を付けて引き延ばし検問所を開けませんでした。

 こうしたイスラエル政府の措置は国際法に違反しています。つまり、国家の安全保障のためとはいえ、国家が表現の自由を制限できるのは、法により特定の安全上の必要性が真に認められる場合に限られています。1995年ヨハネスブルグ原則も、「各国政府は、人権水準や人道水準が遵守されているかを監視するジャーナリスト、国家間組織代表やNGOの代表を、人権侵害や人道法違反が現に行なわれている、または行なわれたと信じるに足りる合理的な理由のある地域に立ち入ることを妨げてはならない」と確認しています。


「白リン弾」の情報をいち早く世界に発信

今回の攻撃のなかで、イスラエル軍は「化学兵器禁止条約」で対象にはなっていないものの、人体に多大の損害を与えるとされる「白リン弾」を使用しました。HRWは世界に先駆けてこの事実を発信しましたね。

土井
 そうです。HRWの緊急事態担当スタッフの一人、マーク・ガルラスコは、HRWに入る前、米国国防省で爆弾の専門家として働いていました。被弾跡や炸裂の様子などから、いったいいかなる爆弾がどのように使用されたのかを明らかにできる専門家です。2008年のグルジア戦争におけるクラスター爆弾使用を最初に確認したのも彼でした。彼が、今回も人を焼き尽くす兵器・白リン弾の使用を明らかにしたのです。これに続いて日本のメディアも、次々、白リン弾使用について報じました。

そもそも、白リン弾とはどのような兵器なのでしょうか。白リン弾は「化学兵器禁止条約」で対象となっていませんが、イスラエルを法的に追求することはできないのでしょうか。

土井  白リン弾からは、白リンを染み込ませたフェルトウェッジが散布され、それが酸素と接触すると激しく燃え、独特な煙を発します。この煙は、部隊の動きを覆い隠す目的では合法的に使用できます。白リン弾の使用を全面的に禁じる条約はありません。しかし、白リン弾が都市部で使用された場合、民間構造物を焼き尽くし、人々に重度の火傷を負わせるなど、壊滅的な打撃を与える可能性があります。イスラエル軍が、ガザ地区のような人口密集地帯で白リン弾を使用したことは、軍事作戦では民間人への危害を避けるために全ての可能な予防措置を取るという法律上の義務に違反するのです。

白リン弾の使用疑惑について、イスラエル軍は当初、その使用を全否定しましたね。

土井  そうです。しかし、使用したことが言い逃れ出来なくなると、ガザ地区の非居住地区でのみ限定的に使用したと主張したのです。実際は、1月9日、10日、15日とHRWの軍事専門家たちが、白リン弾が砲兵隊の砲撃により発射され、居住地区であるガザ市とジャバルヤ難民キャンプ上空で爆発するのを直接目撃しています。そして、その後ガザから送られてくる多くの写真を見るとわかるように、クラゲの様な煙はまぎれもなく白リン弾の煙そのものであり、イスラエル軍のウソを完全に暴露されました。

 ロンドンのタイムズ紙も、イスラエル軍砲兵隊が白リン弾を発射する写真を撮影しました。白リン弾は色分けされており、白リンを指すイスラエル軍用語「爆発する煙(exploding smoke)」とラベル表示されていました。また、白リン弾の米国製造者が使用するM825A1というコードも付されていました。これらと同様にマークされ、色分けされた砲弾やその他の白リン弾使用の証拠が、砲弾が降り注いだガザ地区の市街地から発見されています。

イスラエル軍は、また、使用した兵器は全て「合法」だったという主張もしていますね。

土井  確かに、白リン弾の使用は一定の状況下では合法です。しかし、民間人に不必要または無差別に危害を及ぼす方法で使用された場合には違法となります。イスラエル軍は、赤十字国際委員会(ICRC)がイスラエル軍の立場を支持したとする報道があったと自己防衛しましたが、その後、当の赤十字は珍しく公式コメントを出して、イスラエル軍の主張を否定しました。

 イスラエル軍は、その後、ガザ地区で発射された砲弾は「リン物質を含んでいたが、リン弾そのものではなかった」とも主張しています。これは言葉のあやに過ぎません。ガザ地区に投下されたイスラエル軍の砲弾のように、無差別に焼き尽くす兵器は、砲弾の名前如何にかかわらず、人口密集地で用いられてはならない違法兵器なのです。

 頭上に白リンが降り注ぐ恐怖を想像してみてください。本当に恐ろしいと思います。でも、さらに恐ろしいのは、白リン弾よりもっと多くの民間人犠牲者を出した兵器があるということです。イスラエル軍は、155mm榴弾砲弾を使用しました。この兵器は、爆発と破片によって半径最大300mのエリアで民間人を殺傷する能力があります。つまり、サッカー場3つをくっつけて並べて、榴弾が着弾した地点を中心にそれをぐるりとまわしてできる広さに相当する範囲の人々が、死亡または負傷するのです。HRWは、ガザ地区の人口密集居住地域で、こうした砲弾が1月15日に3発使用されたのを目撃しました。これは、無差別攻撃を禁止する国際戦争法規に明らかに違反しています。


民間人は国際法で戦争から守られている

戦争そのものが人権問題を引き起こすことは言うまでもないでしょうが、今回のガザでの惨状のように戦争や紛争のなかで起きる民間人被害について、HRWはどのような観点から、どのような活動をしていますか。最近の例ではいかがでしょうか。

土井  紛争で、悲惨な目にあうのは民間人です。民間人に対する無差別または不均衡な攻撃は国際法違反とされ、民間人たちを危険から守るようになっていますが、こうした戦争のルールはあまりにも頻繁に破られています。そこで、誰かが戦争法規違反をモニターし、違反者に法の裁きが行われるよう国際的プレッシャーをかけていく必要があります。

 HRWは国際法、つまり、戦争のルールに違反した行為が行われたかどうか、あらゆる紛争地に赴き、戦火のなかから毎日のように報告を続けます。そしてその後、数ヵ月時間はかかりますが、民間人犠牲と国際人道法違反について、包括的な報告書を出して発表するようにしています。

 最近の例として、例えば、08年8月の南オセチアをめぐる紛争があります。紛争中には、毎月、短いプレスリリースを発表していました。その後、ロシア軍・グルジア軍双方の行為を、460件を超える聞き取りと数ヵ月の現地調査を通じて包括的に検証し、200ページの報告書「焼け落ちた村落:南オセチア紛争における国際人道法違反」にまとめて、09年1月23日に発表したばかりです。この報告書の中で、グルジア軍、ロシア軍、そして南オセチア兵それぞれが、08年8月のグルジア戦争で、戦争中だけでなく停戦後も、多数の戦争法規違反を犯し、民間人の死傷者を多数出したほか、民間財産を広く破壊したことを明らかにしました。

 また、過去にパレスチナでHRWが行った調査の一例としては、ヨルダン川西岸地区のジェニン難民キャンプに対してイスラエル軍が02年4月に行った地上作戦についてのものがあります。この調査は、殺害された52名のパレスチナ人のうち少なくとも22名が民間人で、なかにはイスラエル軍が非合法または故意に殺害したと見られる人も複数いたことを明らかにしました。イスラエル軍は、装甲車両の通行を確保するため、装甲ブルドーザーを使用して住民の家を取り壊しましたが、考えられうる軍事目的をはるかに超えた破壊活動も行っています。また、イスラエル軍が、医療関係者と医療用車両がジェニン難民キャンプに入ることを11日間にわたり阻止したり、救急車に繰り返し発砲した事件なども記録されています。


国連による事実調査委員会を設置すべき

イスラエル側が攻撃の正当性を主張をする根拠はどのようなものであり、それに対してHRWは、どこが間違っていると考えていますか。

土井  イスラエル軍は、パレスチナの政府の事務所から警察暑に至るまで、一連の文民施設を攻撃しました。こうした施設も全て、ハマス側の兵士に対し、少なくとも間接的な支援は与えている、という理屈を作り上げたのです。しかし、その理屈によれば、ハマス側にとっても、イスラエルの政府の建物をすべて攻撃対象にできることとなってしまいます。こうしたイスラエル軍の詭弁は、戦争法規の根幹である「民間人と戦闘員の区別」を根本から台無しにするものであり、到底受け入れられるものではありません。

 戦争法規では、民間人が正当な軍事目標となるのは、軍事行動を直接に支援をした場合だけと決まっています。にもかかわらず、イスラエル軍が到底認められない法的主張をする背景には、ハマスが存在する以上、ガザの住民を悲惨な目に遭わせてやるという意図が隠されていると思われます。いうまでもありませんが、こんな目的は、軍事力行使の理由としては許されません。つまり、イスラエル軍の行為は単に道徳的に批判されるのみならず、国際法に従って、制裁をされうる行為であり、場合によっては、懲役刑などの処罰を科される犯罪行為にも該当するのです。

 HRWが今一番求めていることは、今回のガザでの戦闘におけるイスラエル軍とハマスによる国際法違反行為について、国際機関が事実調査し、明らかになった事実に基づき、責任者を処罰するとともに被害者たちに補償をすることです。

HRWがしている事実調査に加えて、国際法に基づいた拘束力のある事実調査が必要だということですね。

土井  国際法の主体は基本的に国家です。つまり、国際法は、国家や非国家権力主体に、ルールや義務を課すものです。国家に、法律という枠を守らせていく必要があります。

 国際的な事実調査は、国連安全保障理事又は潘基文国連事務総長が、独立した国際事実調査委員会を設立するのがよいと思います。これまでも、例えばスーダンのダルフールなどについて、国連安保理は事実調査委員会を設立し、その結果を責任者処罰にいかしてきました。日本を含む国連安保理理事国は、国際調査団設立を支持するべきです。ただ、拒否権を有するアメリカが、これまでもどんな場合にもイスラエルを守るという行動をとってきたことを考えると、潘基文国連事務総長の下に事実調査委員会を設立するほうが現実的だと思います。


ハマスの行為も国際法違反は明白

HRWは、事実調査をしたうえで、違法行為をはたらいた国家や非国家権力主体に責任を追及しているわけですが、「責任追及」にこだわるのはどうしてでしょうか。イスラエルと同様にハマスもまた責任を問われますね。

土井  それは、責任追及こそが、残虐行為に対する将来的な抑止力になるからです。そして、軍隊がより法律を守るようになります。そして、被害者たちにも何らかの解決や補償への道筋になるからです。

 09年1月12日、ジュネーブの国連人権理事会が、イスラエルによる国際人権法及び人道法の違反行為の疑いを調査するための国際調査団の派遣を決議しました。しかし残念ながら、ハマスその他のパレスチナ武装集団による違反行為については調査事項に含めませんでした。確かに、国際法違反の程度について、イスラエル軍とハマスの間には大きな違いがあります。しかし、ロケット弾を市街地に打ち込むというハマスの行為も国際法違反であることは明白です。当事者の一方だけを調査すれば、調査内容は、当然偏っていると批判されてしまうのです。紛争における違法行為の調査は、紛争のあらゆる側面について制限なく検証すべきです。

 ハマスについては、これまでメンバーによる国際法違反行為を調査・処罰したということは聞いたことがありません。ですから、ハマス自らの調査は期待できず、国際社会がこれを行うべきことは明白です。

 一方、イスラエル政府は、自国の軍隊による国連の学校及び国連本部に対する攻撃、そして、人口密集地帯での白リン弾の使用など、いくつかの違法行為容疑について調査をすると述べました。しかし、これでは不十分であり信頼できません。国際機関による調査が必要です。なぜなら、イスラエル軍は、過去にしっかりした調査をほとんどしてこなかったし、調査をした場合でも、欠陥だらけの調査しかしなかったからです。例えば、レバノンのカナ村で06年7月29日に27名が犠牲になった事件に関するイスラエル軍の調査は、不完全な調査だったのみならず、法解釈を誤り、かつ目撃者らの証言と矛盾する結論を導きました。

 ヨルダン川西岸のジェニン難民キャンプで02年4月にイスラエルが行なった軍事作戦の後、HRWは、民間人を人間の盾として使用した事など、イスラエル軍による戦争犯罪の「一応の証拠」(prima facie evidence:反証のない限り、ある事実を立証または推定するのに十分な証拠)を、イスラエル当局者に提供しました。HRWが知る限り、イスラエルはこれらの事件を今にいたるまで全く捜査しておらず、責任を追及された軍関係者もいません。

 ガザ地区での前回の大規模地上侵攻(08年2月下旬から3月上旬)の際、HRWは、イスラエル軍が戦闘行為に参加していない人びとを狙い撃ちにして殺害するなど、重大な戦争法規違反を行った事を明らかにしました。現在まで、これらの事件に関してイスラエル軍は何の捜査も行っていません。今回に限って、イスラエル軍がしっかり調査をして処罰を行うということも考えられません。国際社会による調査がまずは必要です。


イスラエルや中東諸国との和平に関して、日本政府にどのようなことを期待していますか。

土井  日本は、米国とも、イスラエルとも、中東諸国とも、それぞれのパイプを持つ立場にいます。しかも、今年からは安保理理事国であり、2月はちょうど議長月でもあります。今回の戦闘中、日本が影響力を発揮した場面は、残念ながらほとんどありませんでした。平和構築国家をうたう日本は、今後、国連の安保理又は事務総長下の事実調査委員会の設立に尽力するなど、その持てる外交力を、中東の平和を作り出すために使うべきではないでしょうか。さもなければ、日本の存在感は、さらに希薄になるだけだと思います。

(敬称略、つづく)


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