13

「13」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

13 - (2015/03/18 (水) 12:01:55) のソース

結論の背景
経 緯
5. 平成 15 年 10 月 31 日に企業会計審議会から公表された「企業結合に係る会計基準」
(以下「平成 15 年企業結合会計基準」という。)においては、取得企業が取得対価の
一部を研究開発費等(ソフトウェアを含む。)に配分したときは、当該金額を配分時に
費用処理することとされていた。他方、国際的な会計基準においては、研究開発費の取
扱いとの整合性よりも、企業結合により受け入れた他の資産の取扱いとの整合性をより
重視して、識別可能性の要件を満たす限り、その企業結合日における時価に基づいて資
産として計上することが求められている。
後者の取扱いは、価値のある成果を受け入れたという実態を財務諸表に反映すること
になると考えられるため、当委員会は、企業結合の取得対価の一部を研究開発費等に配
分して費用処理する会計処理を廃止することとし、また併せて、研究開発費等会計基準
の「六 適用範囲」についても見直しを行うこととした。
本会計基準は、平成 20 年 6 月に公表した企業結合(連結を含む。)に関する一連の
会計基準に係る公開草案に対して、当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案
を一部修正した上で公表するものである。
改正の考え方
6. 研究開発費等会計基準では、研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の減価償
却費及び間接費の配賦額等、研究開発のために費消されたすべての原価が含まれるとさ
れており(研究開発費等会計基準 二)、これには特定の研究開発目的にのみ使用され、
他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価も含まれる(研究開
発費等会計基準(注 1))。研究開発費は、すべて発生時に費用として処理しなければ
ならないとされ(研究開発費等会計基準 三)、こうした取扱いを踏まえ、平成 15 年企
業結合会計基準では、取得企業が取得対価の一部を研究開発費等(ソフトウェアを含
む。)に配分した場合には、当該金額を配分時に費用処理することとされていた。
 しかしながら、平成 20 年改正企業結合会計基準では、企業結合の取得対価の一部を
研究開発費等に配分して費用処理する会計処理を廃止したことから、企業結合により被
取得企業から受け入れた資産については、受注制作、市場販売目的及び自社利用のソフ
トウェアに係る会計処理を除き、研究開発費等会計基準の定めの例外的な取扱いとする
ことが適当であると考えられる。このため、当委員会は、研究開発費等会計基準の「六
適用範囲」を改正することとした(第 2 項参照)。

適用時期等
7. 本会計基準は、国際的な動向に鑑み、企業結合会計基準の改正に合わせて新たな取扱
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。