法憲


第一章 神皇

第一条 神皇はあらゆる事柄において絶対的権限を保有する
第二条 神皇は議会によって選出され,任期は10000ターンである
第三条 神皇は辞任を表明することができる
第四条 神皇は加盟島の意見を尊重しなければならない

第二章 議会

第一条 加盟島は議会に極力出席する義務がある
第二条 加盟島は神皇に新法律を施行させることができる
第三条 議会は議会中の2/3の許可が下りれば神皇にリコールを突きつけられる
第四条 神皇が空席時は空席後一週間で神皇選挙を行う義務がある
第五条 選挙は議長の決定でのみ行われる

第三章 選挙

第一条 神皇選挙は開始決定後一週間まで行われる
第二条 神皇選挙は立候補の場合議会中の1/2の信任で神皇になれる
第三条 神皇選挙は推薦の場合議会中の2/3の信任で神皇に任命される
第四条 神皇選挙終了後次期神皇が決定しなかった場合,皇国は解散する
第五条 法律選挙は開始決定後3日で行われる
第六条 法律選挙はみな平等の権利を持ち不正を行った場合は追放処分を課す

第四章 加盟及び脱退

第一条 加盟には議会の1/2か神皇の許可が必要である
第二条 脱退は原則的に自由であるが加盟後100ターンは許されない
第三条 戦時中は加盟・脱退の一切を禁止する

第五章 開発及び資産

第一条 開発は基本自由だがローカルルールに則らなければならない
第二条 国連保護下を除く全島はミサイル発射可能数を100以上を目指し,達成する義務がある
第三条 資産は均等に分割するため余剰資産は積極的に不足島に送る義務がある
第四条 非加盟島との貿易は自由だが兵器については一切を禁止する

第六章 外交

第一条 他者の気を害する発言は厳禁とする
第二条 同盟間協定などの締結には議会の1/2か神皇の賛成が必要である
第三条 同盟間協定などに友軍設定を盛り込んではならないが例外的に可能なものもある
第四条 @wikiや掲示板小説の活動を奨励する

第七章 軍事

第一条 皇国全体が宣戦布告をすることは如何なる場合も許されないが加盟する者が皇国の名を使用せず複数で宣戦布告することは可能である
第二条 皇国は第三者として戦争に介入することができるがこの場合反対者が居ればその者は戦争に加わらずともよい
第三条 被宣戦布告戦争に加わることは義務付けられている(国連保護下除く)
第四条 個人間戦争は概ね自由だが大義なき宣戦布告には制裁を加える
第五条 加盟島が宣戦布告を受けた場合大義がなければ同盟への布告と見なす
第六条 加盟島の怪獣退治依頼には空軍・怪獣誘導弾を用いること
第七条 戦時の指揮については極秘会議場にて行うこと

第八章 処罰

第一条 他者の気分を害する発言には資金没収とする(1兆を残し不足島へ)
第二条 大義なき宣戦布告には援助打ち切りとする
第三条 ローカルルールに背いた場合は資産没収とする(全てを各物資不足島へ)
第四条 荒らし行為は追放処分とする
第五条 戦時の寝返りには武力制裁とする
第六条 処罰命令に背く場合は武力制裁とする

第九章 法律

第一条 法律は法憲の制限内で制定されなければならない
第二条 法律は制定後100ターンまで施行されそれからは任意での延長・破棄を決定する
第三条 法律は特に必要なものではないのでなくてもよい

第十章 役職

第一条 役職は全て神皇が任命する
第二条 議会は役職について議会の2/3の賛成で解任を要求できる
第三条 基本的に同盟への貢献具合・開発状況で任命する

第十一章 その他

第一条 加盟島内外拘らず食糧・資源危機島には援助を行うことを奨励する

法律


未決―主だった理由は現行の法憲が未だ箱庭界で通用する為である
最終更新:2009年03月13日 15:42