勝手にコンサルティング福井
福井テレビへの反論
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経緯
- 福井テレビからのコメントをきっかけに、テレビ番組の一場面を静止画像として記事中に掲載する件について、やり取りを行った。
- 「認められる」「いや認められない」の押し問答は不毛と判断し、とりあえず著作権者である福井テレビを尊重し画像の削除と、今後掲載しないことを約束。
- とはいっても福井テレビの考えに納得したわけではない。当サイトは福井テレビとは異なる見解を持っており、その考えを表明しておいたほうが良いとの判断に至った。
- やり取り全文は070616福井テレビ様とのメールを参照。
備考
著作権法32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
はじめに
まず最初に当サイトではテレビ映像のキャプチャー画面は掲載しないことを宣言する。
福井テレビの見解は納得できないが、「納得できないから勝手に掲載する!」などと確信犯的対応に陥っては、本来伝えたかったはずの記事本文が澱んでしまうし、足元をすくわれる事態になる可能性すらあるからだ。
福井テレビの見解は納得できないが、「納得できないから勝手に掲載する!」などと確信犯的対応に陥っては、本来伝えたかったはずの記事本文が澱んでしまうし、足元をすくわれる事態になる可能性すらあるからだ。
弱気?そうは言っても相手は泣く子も黙る第四権力。それに引き換え、こっちは…。
情けないといわれようが、根性なしと罵られようが、勝てないケンカはしない主義だ。
しかし、主張すべきことは主張しておく。ピンポンダッシュ並に一方的でもいいから主張しておく。
情けないといわれようが、根性なしと罵られようが、勝てないケンカはしない主義だ。
しかし、主張すべきことは主張しておく。ピンポンダッシュ並に一方的でもいいから主張しておく。
法令解釈上の問題
著作権法32条にいう批評活動のための著作物の引用の許可とは、福井テレビが主張するような狭い範囲で解釈されるべきものではないはずだ。
なお動画の扱いは置いておく。今回はキャプチャー画面等の静止画の問題。
まずメールには「報道目的などの正当な理由がある場合にのみ適用」とあるが、当サイトはこの報道目的などに含まれると考えている。大体、座・タイムリーふくいのような公正な世論の醸成をその目的としていそうな番組が、その目的に沿った番組作りをしているのか批判の目で視聴し、自身の見解を公に述べる行為が「報道目的などの正当な理由」でなかったら、いったいどのような行為が「正当な理由」に該当するのか。
「弊社のテレビ画面、HPの画像等を掲載する掲載しないの判断は著作権を有する弊社の判断に委ねられるものと考えます。」もおかしい。というか、そんなことは百も承知だ。その権利専有の例外規定として著作権法32条が存在すると主張しているのだから、前提部分を出してきて正当性を主張するのは論理的妥当性を欠いている。
また、メールに言う「正当な手続き」がどういう意味かは分からないが、著作権者への告知だけでOKという意味ではないだろう。著作権者の事前の許諾が必要ということなら、批判記事など著作権者にとって都合が悪い場合はOKを出さないということが可能であり、法が機能しなくなってしまう。批評活動を行うものに、暗に事前規制を求めるような姿勢は、テレビ局という現代の権力者の姿勢としても好ましくない。
さらに、法の2項をみて欲しい。役所の資料なら引用はもちろん転載も可という規定なのだが、重要なのは後半。「ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とある。そして、この規定は第1項には無いのだ。ということは「言うまでもない当然のことなので、1項には書いてない」か「禁止する旨の表示があっても無効」かのどちらかだが、当サイトは後者の見解をとる。前者を認めたら、事前の許諾が必要であるのと同じ効果が発生し、そもそも1項が存在する意味が無くなってしまうではないか。
アパートの敷金や保証金の扱いについて、いくら不動産屋が優越的地位を利用して自身に有利な内容をてんこ盛りにしても、法に反する部分は無効だってのと同じことだ。それか、2項但し書きの効力が、1項にも及ぶとか?いくらなんでも、そんな法解釈は無理だ。
くどいようだが、俺たちは「公正な慣行に合致する」範囲で、そしてテレビ番組批評という「引用の目的上正当な範囲内」で、画像を貼り付けただけだ!!
著作権法32条は思想、信条の自由、そして表現の自由を守るための規定だ。
著作権者である前に、表現者の代表として、テレビ局はその意味を真剣に考えて欲しい。
著作権者である前に、表現者の代表として、テレビ局はその意味を真剣に考えて欲しい。
メールを読んでの印象
法の問題ではないが、何より気になったのは「いわゆる一般の方の批評活動」ってくだりだ。当サイトが引用NGとされたのは、俺たちが「いわゆる一般の方」だからだと言っている。明示されていないが「いわゆるマスコミ」以外は「いわゆる一般の方」という意味と理解したがどうだろうか?
百歩譲って報道については「いわゆるマスコミ」がやるものだとしても、批評、研究は「いわゆる一般の方」でも法が認める範囲で自由に出来るはずだ。俺たちは記者クラブに加盟させろなどと主張しているわけではない。まさに一般視聴者の視点で批評し研究しているだけなのだ。
まあ福井テレビだけが異常だとは言わない。マスコミにはそういう気質があることは百も承知だ。
「いわゆる一般の方」は愚鈍であり、マスコミが情報を取捨選択し、懇切丁寧に説明してやらなければ、何も理解できないと思っているのではないかと感じさせられることは少なくない。そして自らの感度の鈍さには必死に目をそむけている。
書いててチョット悲しくなってきた。
そしてジャーナリズムとは
もちろん俺たちは自分たちをニュース感度バリバリのインテリジャーナリストなどとは思っていない。
貧乏人でも活動できるネット上で、ただ愚直に日々のTVの中で起こる出来事について議論し、自力で作り上げた記事に補強材料としてのキャプチャー画面を添えて、批判の目をもってコツコツ論評しただけだ。
でも、よく考えたら、その行為ってジャーナリズム本来の在り方そのものじゃね?
ってことは俺たちってアナリストであると同時にジャーナリスト?まあどちらも「勝手に…」だが…
ってことは俺たちってアナリストであると同時にジャーナリスト?まあどちらも「勝手に…」だが…
全てのマスコミ人に問いたい。新聞やテレビだけがジャーナリズムで、報道機関の社員とその仲間たちだけがジャーナリストだとでもいうのか?そして、
これをジャーナリズムといわないなら、何がジャーナリズムで誰がジャーナリストなのか?
追伸
言っとくけど俺たちはテレビ局みたいにお金はないから、裁判とかはやらない。
偉そうに主張しては見たものの、基本的にはクレームが来たら「へへ~m(._.)m」って従う方針だ。
本音では「やるぜ裁判!いくぜ最高裁!!そしてネット批評における著作権法32条適用の画期的判例を勝ち取って、ジュリストとかで特集されて、判例百選とかにも載って、歴史に名を刻むぜ!!!」と言いたいところだが、残念ながらそこまでたどり着けるほどお金がない。
言っとくけど俺たちはテレビ局みたいにお金はないから、裁判とかはやらない。
偉そうに主張しては見たものの、基本的にはクレームが来たら「へへ~m(._.)m」って従う方針だ。
本音では「やるぜ裁判!いくぜ最高裁!!そしてネット批評における著作権法32条適用の画期的判例を勝ち取って、ジュリストとかで特集されて、判例百選とかにも載って、歴史に名を刻むぜ!!!」と言いたいところだが、残念ながらそこまでたどり着けるほどお金がない。