勝手にコンサルティング福井
070616福井テレビ様とのメール
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2007年06月11日に福井テレビ様から当サイトにて転用しておりました画像についてご指摘を受けました。
その後、福井テレビ様とメールでのやりとりをいたしまして、その中で当サイトでの内容の公開の許可を頂きましたので、改めてその経緯を公開致します。
ちなみにこのやりとりは当サイトがlivedoor Wiki で運営していた頃のものですので、ご了承ください。
その後、福井テレビ様とメールでのやりとりをいたしまして、その中で当サイトでの内容の公開の許可を頂きましたので、改めてその経緯を公開致します。
ちなみにこのやりとりは当サイトがlivedoor Wiki で運営していた頃のものですので、ご了承ください。
2007年06月11日
■福井テレビ様からトップページにコメントが付く。
管理人様へ
福井テレビです。
平素は弊社の放送を視聴いただきありがとうございます。
こちらのサイトでは、弊社の放送および、HPから映像・画像を転用しているように見受けられますが、これら映像・画像の取り扱いについては、当社HPでも明記してありますように著作権法等によって保護されています。
管理人様においては、著作権、肖像権についてはどのようにお考えか下記アドレスまでご回答下さい。
2007年06月12日
■メールアドレス取得。
※やはりメールアドレスは明記しておかないと良くないね、との反省から。
■当サイトの転用画像を概ね削除。
※今後の事もいろいろと考慮して。
■コメント欄に↓を書き込む。
福井テレビ、ご担当者様
info@fukui-tv.co.jpあてにメールを送りましたので、ご確認下さい。
■取得したメアドにてメール送信。
福井テレビ ご担当者様
ご指摘ありがとうございます。
貴社HPの「知的財産権(著作権)について」の項、読ませていただきました。
HPの写真、ロゴについては、それがなければ我々の批評活動が成立しないということはありませんので、削除させていただきます。この機会に他の写真等についても転載の可否につき確認するため、いったん削除いたします。
当事者および関係者の方々にご迷惑をおかけしましたこと、ここにお詫びいたします。
今後は気を付けたいと思いますので、なにとぞご容赦くださいますようお願いいたします。
ところで、この機会にご教示いただきたいことがあります。我々のような批評、論評活動における番組の引用についてです。
テレビ番組について著作権があることは分かっていますが、一方で著作権法32条は批評活動のための著作物の引用を認めています。またその引用は必要>最低限でなければならず、かつ本文との主従関係が逆転してはならないものと理解しております。
近時You tubeの問題でも明らかなように、動画の引用については知る限り判例等の明確な基準がありません。動画引用の範囲については今後何らかの基準が示されるかも知れませんが、現段階ではどこまでが引用に当てはまるか不明なので、動画での引用は避けました。「座・タイムリーふくい」に関する項について貴社番組の引用を静止画のみとしたのも、必要最低限の引用という意味で、動画でなくても十分な補強材料になると考えたからです。
テレビ局の方に対して釈迦に説法でしょうが、映像の力は絶大です。そのため静止画などのかたちでも一部を引用しなければ、批評の内容が正確に伝わらない場合もあります。
このような静止画での引用に関して、貴社ではどのような基準でお考えでしょうか。例えば、週刊誌等でテレビ番組を批判する記事に、番組の一場面の写真が載っている場合がありますが、あのような場合はどういった扱いなのでしょうか。また、我々のような一般市民が批評活動を行う際、静止画などの形で番組の一部を引用する場合には、どのように引用すればよいでしょうか。
最後に、貴社からのご指摘が当サイトのコメント欄への書き込みだった関係上、サイト上でも経緯が分かるようにしておきたいと思います。そのためメールのやり取りを公開する件につき、ご了承をお願いいたします。
ご面倒をお掛けしますが、ご返信のほど宜しくお願いいたします。
■その日のうちに福井テレビ様より返信をいただく。
福井テレビです。
返信ありがとうございました。
ご質問についてですが、弊社の見解をまとめ、
後日改めてメールさせていただきますのでご了承ください。
2007年06月13日
■こちらから返信。
了解いたしました。
では、ご連絡お待ちしています。
写真等は削除しましたが、問題点が有りましたらご指摘ください。
よろしく御願い致します。
2007年06月14日
■福井テレビ様よりメールが届く。
タイトル:「著作権についての見解」
管理人様
回答が遅くなりまして申し訳ありません。福井テレビです。
弊社の著作権に関する見解についてご回答させていただきます。
管理人様ご指摘の通り、著作権法第32条には「批評活動のための著作物の引用」を認めておりますが、それは報道目的などの正当な理由がある場合にのみ適用されるもので、いわゆる一般の方の批評活動においては、正当な手続きを経たものでなければ認められません。
また、週刊誌・インターネット等で掲載されているテレビのキャプチャー画面、YouTubeなどでのテレビ番組の動画配信においても、本来ならば認められるものではありません。
特にYouTubeにおいては、判例等の明確な基準は無いかもしれませんが、著作権を有する会社が出した削除依頼を拒否することは無いものと考えられます。
いずれにいたしましても、動画配信サイト・HP等に弊社のテレビ画面、HPの画像等を掲載する掲載しないの判断は著作権を有する弊社の判断に委ねられるものと考えます。
このやり取りのサイト上の公開についてですが、当初は管理人様のブログにおいてはメールを送信できる欄が無かったため(現在は設けられていますが)、便宜上コメント欄に書き込みをさせていただきました。しかし、弊社の著作権に対する考え方を広く知っていただき、理解していただく上でも、管理人様のブログにおいて公開していただいて結構です。
最後になりましたが、弊社としては管理人様の批評活動を制限するつもりはありません。また、弊社ホームページへのリンクについても規定に従っていただければ対応させていただきます。
今後とも福井テレビをよろしくお願いいたします。
2007年06月15日
■こちらから返信。
福井テレビ ご担当者様
ご回答ありがとうございました。
画像利用は不可の件、了解いたしました。
今後は、番組静止画の記事への添付は控え、自前の文章と写真で活動します。
この件に関するやり取りは、このメールで終わりにしたいと思います。
なお、貴社の見解に反論はありますが、それは著作権者である福井テレビ様への当サイトの一方的な見解として、記事として表明することとします。
当該記事中で公益性のない誹謗中傷は行わないことをお約束しますのでご安心ください。
批判、批評の範囲を超えて、貴社の名誉を毀損する箇所があれば、遠慮なくご指摘ください。
早急に協議し、名誉毀損に該当すると判断すれば削除いたします。
ご多忙の中、大変丁寧に対応していただいたことに感謝いたします。
今後の貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。
以上。
なお、「福井テレビ様への当サイトの一方的な見解」については↓こちら。
なお、「福井テレビ様への当サイトの一方的な見解」については↓こちら。