考えられる法的根拠

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&bold(){考えられる法的根拠です。} 1.盗撮 -現在、日本において公共の場所での写真撮影を規制する法律は存在しない。俗に盗撮と呼ばれる犯罪行為は、猥褻目的の隠し撮りに限って迷惑防止条例、軽犯罪法違反を課すものであって、本人の同意を得ない撮影がすなわち全て違法行為には当たるわけではない。 -Googleストリートビューにおける画像データは、合法的な街撮り行為と判断される可能性が高い。 2.覗き行為(窃視) -軽犯罪法第1条23号によると、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は、「これを拘留又は科料に処する。」とされている。直接のぞき見るほかに、カメラなどで撮影する場合も本号に該当し、迷惑防止条例に定めがあれば併せて適用される。また、住居不法侵入罪に問われるケースも多い。 -Googleストリートビューにおける撮影は、「通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見た」行為に該当するとは言えない。 3.プライバシーの侵害 -プライバシー権の考え方は比較的新しい概念であり、日本国憲法に直接の明文規定は無いが、第13条(個人の尊重)によって保障されていると解釈されている。プライバシー権とは「私的領域を犯されない権利」を保障するものであって、公の場とそれに準ずる場所においては、権利を制限される場合がある。 -Googleストリートビューにおける撮影は、主に公道上から行われており、私的領域を犯しているとは言えない。 4.肖像権・人格権・財産権 -日本において、肖像権の保護を謳った法律は存在しない。判例において「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在するに留まり、この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。現在の法制度では、肖像権を根拠に盗撮行為が罰せられることは無い。 -人格権は、許可なく撮影、描写、公開されない権利である。ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提とした場所に存在する場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権は認められない。 -財産権は、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利である。有名人に関しては、いかなる場面においても許可なく撮影、描写、公開されない権利が保障される。 -Googleストリートビューにおける撮影が、肖像権、人格権に抵触する可能性は低い。有名人が映り込んでいる場合は、財産権の侵害となる可能性がある。 5.個人情報保護法 -個人情報保護法における「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 -地図情報、及び景観画像データは、「個人情報」には該当しない。 6.猥褻物陳列罪 -Googleストリートビューの問題に関して、覗き、盗撮、プライバシーの侵害が成立するかどうかの問題の他に、公の場から見える範囲で公序良俗に反する状態を晒した場合、私的領域(自宅内)であっても、逆に猥褻物陳列罪が適用される可能性が考えられる。プライバシーは保護されるものであると同時に、自ら私的領域を公の場から隔絶する努力が求められる。
&bold(){考えられる法的根拠です。} 1.盗撮 -現在、日本において公共の場所での写真撮影を規制する法律は存在しない。俗に盗撮と呼ばれる犯罪行為は、猥褻目的の隠し撮りに限って迷惑防止条例、軽犯罪法違反を課すものであって、本人の同意を得ない撮影がすなわち全て違法行為には当たるわけではない。 -Googleストリートビューにおける画像データは、猥褻目的の盗撮行為には該当しない。 2.覗き行為(窃視) -軽犯罪法第1条23号によると、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は、「これを拘留又は科料に処する。」とされている。直接のぞき見るほかに、カメラなどで撮影する場合も本号に該当し、迷惑防止条例に定めがあれば併せて適用される。また、住居不法侵入罪に問われるケースも多い。 -Googleストリートビューにおける撮影は、「通常衣服をつけないでいるような場所」を「ひそかにのぞき見た」行為に該当するとは言えない。 3.プライバシーの侵害 -プライバシー権の考え方は比較的新しい概念であり、日本国憲法に直接の明文規定は無いが、第13条(個人の尊重)によって保障されていると解釈されている。プライバシー権とは「私的領域を犯されない権利」を保障するものであって、公の場とそれに準ずる場所においては、権利を制限される場合がある。 -Googleストリートビューにおける撮影は、主に公道上から行われており、私的領域を犯しているとは言えない。 4.肖像権・人格権・財産権 -日本において、肖像権の保護を謳った法律は存在しない。判例において「公権力が特別の事由なく私人を撮影してはならない」とする最高裁判例が存在するに留まり、この効力が私人相互の関係に及ぶかどうかについては議論が分かれている。現在の法制度では、肖像権を根拠に盗撮行為が罰せられることは無い。 -人格権は、許可なく撮影、描写、公開されない権利である。ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提とした場所に存在する場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権は認められない。 -財産権は、著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利である。有名人に関しては、いかなる場面においても許可なく撮影、描写、公開されない権利が保障される。 -Googleストリートビューにおける撮影が、肖像権、人格権に抵触する可能性は低い。有名人が映り込んでいる場合は、財産権の侵害となる可能性がある。 5.個人情報保護法 -個人情報保護法における「個人情報」とは、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 -地図情報、及び景観画像データは、「個人情報」には該当しない。 6.猥褻物陳列罪 -Googleストリートビューの問題に関して、覗き、盗撮、プライバシーの侵害が成立するかどうかという問題の他に、公の場から見える範囲で公序良俗に反する状態を晒した場合、私的領域(自宅内)であっても、逆に猥褻物陳列罪が適用される可能性が考えられる。プライバシーは保護されるものであると同時に、自ら私的領域を公の場から隔絶する努力が必要。

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