ハルヒと親父 @ wiki

青少年愛護条例

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haruhioyaji

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 さて、俺たちが住む某県には、青少年愛護条例(他の県だと「保護条例」とか「健全育成条例」とかいう名前らしいが大抵の県にある)なる条例があり、たとえば第21条の2には、「何人も、青少年から使用済み下着などを買い受けてはならない」なんていう条文がマジにある。他にも「保護者は特別の事情がある場合を除いて、深夜(午後11時から翌日午前5時)に青少年を外出させないようにしなければならない」だとか、エロいサイトを青少年が見ることがないように、ネットカフェはフェルタリング・ソフトを導入しなきゃならないし、親は携帯にそういうサイトを閲覧できないようにしなきゃならない。
「問題はそこじゃないでしょ、キョン!」
 なんか無駄に憤ってる奴がいるが、面倒だからコピペするぞ。

 (みだらな性行為等の禁止)
第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 

 (使用済み下着等の買受け等の禁止)
第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年
のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下
同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済
み下着等の売却の相手方を紹介してはならない。 

(場所の提供及びその周旋の禁止)
第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの
行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。
(1) 入れ墨を施す行為
(2) みだらな性行為又はわいせつな行為
(3) 使用済み下着等を買い受け、使用済み下着等の売却の委託を受け、又は使用済み下着
等の売却の相手方を紹介する行為
(4) 暴行
(5) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為
(6) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有
するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に
使用する行為
(7) 喫煙又は飲酒
2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを
知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。 

で、何が問題だって、ハルヒ?
「まず! 他の県の条例だと、このいわゆる淫行罰則規定は、「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」ことになってるのよ! ところが、ここに『何人も』ってあるでしょ、『何人も』って。つまり、あれやこれやのSSに出てくるような行為はタイホよ、タイホ。このサイトも早晩フィルタリングされるわね」
いや、待て。当事者双方が「真摯な交際関係」の上で性行為するのは、淫行に当たらないってのが、最高裁の判例で出てるぞ。
「せ、性行為って……。あんた、何でそんなもの、知ってんのよ?」
そんなことは別にいいだろ。スルーしろ。
「じゃあ、次いくわ。第22条を見なさい! これを素直に読めば、未成年者はラブホや学校はおろか、お互いの家でだって、エッチできないのよ! 『何人も』の中には、親だって含まれるんだから」
いや、まず学校は、そういうこと、する/できる場所じゃないから。設置目的的にも、防音的にも。エロマンガじゃあるまいし、無理だって。
「そこは工夫次第よ!」
いや、胸は張らなくていい。あと、実際、お互いの家ってのも、大抵は家族の誰かがいるもんだし、そうそう「自分だけ残して、家族全員が旅行」なんてシチュエーションは年に1回あればいい方だ。
「あたしたちは織り姫と彦星か!」
まあ、確かにもてあましはするけどな。
「任せなさい! 対案のない反論をするあたしじゃないわ!」
嫌な予感がするが、一応聞いておこう。
「そもそも、この青少年愛護条例ってのはね、第1条にあるように、『青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする』の、大きなお世話にも。つまり対象はあくまで青少年なのよ!」
ああ、そうだな。
「そこで青少年の定義が問題になるわね。これは第2条に書かれてあるわ。『青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう』」
おれもおまえも、まごうことなき18歳未満だ。
「ちゃんと隅々まで読みなさい。特にカッコの中を!」
法律により成年に達したものとみなされる者、ってなんだ?
「分かりやすい例で言うと、結婚した未成年者は、成年に達したものと見なされるの(民法第735条)」
おまえは女だから16歳以上なら結婚できるが、俺の方は18歳以上にならないと、どのみちダメだ。だからあんまりメリットないぞ。
「ふふふ、法律の読み込みが甘いわよ、キョン。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのよ。各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができるけれど、あたしたちはそんなことしないし、親にもさせないわ。つまりたった2年間バレなきゃいいの。一旦受理させれば、こっちのものよ!」
戸籍との照合もあるし、そんなもの、バレない訳がないだろ!
「話は聞いた。情報操作は得意」
長門!
「お話伺いました。我々としても、願ったり叶ったりですから、協力は惜しみませんよ」
古泉、おまえまで!
「あの、キョン君、詳しいことは言えませんが………規定事項なんです」
朝比奈さん、あなたまで!
「というわけで、こっちが2年水増ししたあんたの戸籍謄本の写し。すでに市役所のも有希に差し替えてもらってるわ。こっちが両親の同意のハンコが押してある婚姻届。これは偽造じゃないわよ。ちゃんと承諾は貰ってあるわ。さあ、キョン、あとは役所へ行くだけよ!」













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