■ロゴ商標登録者から動きがありました。
■はじめに。。(お約束)
- 当該ウィキは特定の個人及び法人を非難・糾弾・中傷するものではありません。
- 当該ウィキはロゴ商標登録者の営業を妨害しません。特定の問題について情報を収集しているものです。
- 当該ウィキの目的は、集合知として、該当する事象に対してまっとうな対応を行う指針となるべきものです。
- また、問題を提起された側がどのような事を行う、もしくは行ったのか、を第三者に周知するものです。
- どのような結果であれ、行為・経緯がオンラインで長らく記録されるでしょう。
■ファブリックパネルって何?
- ファブリック(布)を張ったパネル(額)のことです。
- 「fabricpanel」をデザインした装飾文字(ロゴ)が商標登録され、呼称として「ファブリックパネル」となっています。
- 「fabricpanel」をデザインした装飾文字(ロゴ)は、株式会社ルネ・デュー(所在地:兵庫県姫路市、代表取締役:八木 孝彰)により商標登録されています。【登録番号】 第5191482号
- このサイトは株式会社ルネ・デュー(所在地:兵庫県姫路市、代表取締役:八木 孝彰)とは一切関係ありません。
- サイトを立ち上げたのは第三者です。そういえば、うちにも妻が買ったファブリックパネルがあったな~程度の。。
■端的に何があったの?
「fabricpanel」という文字をデザインしたロゴを、ロゴ商標として登録し取得したロゴ商標登録者から、ロゴ商標の呼称(ファブリックパネル)を盾に、「ファブリックパネル」という単語を使って商売している販売店に対して、(a)使用料月額50万円を払うか(b)「ファブリックパネル」という単語を使わないか、を求めてられた。(リンク参照:
販売している方に届いたメール)
■それって問題あるの?
じゃあ、Blend coffeeのロゴを筆記体で商標登録したら、
喫茶店では「ブレンドコーヒー」としてメニューには出せないのでしょうか?
- 上記例えに、「ファブリックパネル」を置き換えてみて、このような手法を用いる事をどう思いますか?
- 標準文字商標だと取得できないと思われる一般名詞「ファブリックパネル」を、ロゴ商標として登録し、その呼称で商標の侵害を主張するのは、権利乱用の可能性がある。
- 登録商標ではないもの(ファブリックパネルという呼称)について、あたかも商標登録を受けているかのような表示をしている場合「虚偽表示の禁止」に該当する可能性がある(商標法74条虚偽表示の禁止?)
■経緯
■対応策(正解?)
- 徹底無視が基本です。
- イタズラメールと判断する、ことにする。
kurike7さん
結論として、現段階として、まともに取り合う必要はありません。
まず、自宅使用については、商標法で禁止される性質のものではないので、無視してください。
個人ブログへの指摘は権利を超えた行為でOK?
事務所については、場合によっては問題があります。
ただし、根拠無く、いきなり、50万円とか、100万円とかいうのは、まともな会社のすることではありません。
そのパネルを用いることで相手方が受けた損害以上に、カネをとられることはまずありません。
ヘタな回答をして返って揚げ足を取られるのもつまらないので、徹底無視が基本です。
(他の人も言うとおり、「先使用権」を持ち出すのは現段階では不利なのでやめましょう。)
電話がかかってきても、「回答するか否かを含めて当方で決定します」と突き放します。
「100万円の慰謝料を請求」されても、放っておいてください。
万が一、裁判所から通知が来たら、そのときに初めて検討しても間に合います。
「余りにもヒドイ手紙なので、イタズラかと思い無視した」で済む話です。
そのように言い切っていいほど、今回の文面はズサンです。
■旧対応策(参考)
- 先使用権があるとはっきりと伝える(リンク参照)
- 使用料額を下げてきても契約書にサインしない(リンク参照)
- 異議申立
平成21年3月21日?までは異議申し立て可能。
■その他
- 個人の半年前のブログに対しても、使用中止か変更を求めている->名称変更済み
最終更新:2009年03月20日 12:12